千葉県農業者総合支援センター

新着情報

2024.07.25

市原市で梨農家を始めたい方へ「いちはら梨」新規就農研修生の募集について

市原市では、梨の新規就農を希望する方を対象に、概ね2年間の就農前研修を実施します。

市原市農業センター、市内梨園(生産者圃場)ほかを利用して、農業基礎、経営管理、梨園における実地研修等を行います。

市原市内で梨で新規就農をお考えの方は、この機会に受講をご検討ください!

■研修の概要

(1)内  容:梨の新規就農に向けた研修
       ※以下の研修を概ね2年間に渡り受講する
       ① 座学による基礎研修(農業基礎、経営管理など) 
       ② 梨園における実地研修(交配、摘果、収穫、販売、肥培管理、剪定作業など)
       ※詳細は、別添実施要領のとおり
(2)研修期間:令和6年10月から24ヶ月程度(週4日程度)
(3)研修場所:市原市農業センター、市内梨園(生産者ほ場)ほか

■募集概要

(1)募集内容:梨で新規就農を希望する方(研修生)
(2)募集人数:若干名
(3)募集期間:令和6年8月1日(木)から8月30日(金)
(4)研修生の要件:
  ①心身ともに健康で就農に強い意欲を持ち、研修終了後、1年以内に本市内で就農する者。
  ②普通自動車免許を有しており、自ら移動手段を準備できる者。
  ③家族の同意と協力を得て、自己責任で農業経営を行うことが出来る者。
  ④市内で概ね10年以上農業を継続できる見込みのある者。(概ね60歳未満)
  ⑤就農に際しての自己資金を有している者。
  ⑥就農時、本市に住所を有する者。
  
  ※但し、次のいずれかに該当する場合は、応募することができません。
  ①暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。)
  ②代表者又は役員のうちに暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)に該当する者がある団体又は法人
  ③前2号に掲げる者又は団体のほか、不正若しくは不誠実な行為を行うおそれ又は法令等に抵触するおそれがあり、現に関係機関が事実関係を調査中であるなど、本市の補助金を交付することにより市民の信頼を損ねると判断される者、当該者がある団体又は法人

■研修スケジュール、募集必要書類などの詳細はこちらをご参照ください

市原市ホームページ「「いちはら梨」新規就農研修 研修生募集 ~いちはらで、梨農家になりませんか~」

https://www.city.ichihara.chiba.jp/article?articleId=66849b62bd6dd8253529437c

■募集期間

 応募受付:令和6年8月1日〜令和6年8月30日まで

■お問い合わせ先

 市原市 経済部 農林業振興課

 TEL 0436-36-4187