千葉県の農業現場においては、多くの外国人材が活躍されているところですが、不法就労の問題が発生していることから、適正な雇用に向けて啓発に取り組んでいるところです。
外国人を雇用する経営者は、外国人の雇入れ・離職の際に、労働者の氏名、在留資格などをハローワークへ届け出ることが義務づけられています。外国人を雇用する場合は、リンクを参考に、在留カードの在留資格や就労制限の有無等を確認してください。
不法就労(不法滞在者が働く場合等)は法律で禁止されています。不法就労させた事業主も処罰の対象です。たとえ、不法滞在者であることを知らなかったとしても、罪に問われることがあります。
外国人を雇用する際は、出入国管理及び難民認定法や労働基準法等の関係法令を守り、適切に受入れを行ってください。
外国人が在留資格の範囲内で能力を十分に発揮し、適正に従事し活躍できるよう、外国人の雇用・受入れにあたり経営者として守らなければならないルールや配慮すべきことを理解、遵守することが必要です。
◆ 農業者のみなさまへ ~ダメ、絶対!不法就労!!~(千葉県ホームページ)
https://www.pref.chiba.lg.jp/ninaite/roudouryoku/documents/huhousyuurouchirashi2.pdf
◆ 農業分野における外国人の受入れについて(農林水産省ホームページ)
https://www.maff.go.jp/j/keiei/foreigner/
◆ 不法就労防止対策のポイント~在留カード等の正しい見方~(出入国在留管理庁)