種苗法の一部改正により、令和4年4月1日以降、許諾を得て登録品種の種苗を生産・販売している種苗業者、生産者団体等を通じて正当に入手した種苗から得た収穫物を自己の農業経営において更に種苗として利用する行為(農業者が登録品種の種芋、親株や苗木等から採ったツル苗や穂木等を種苗として利用することを含めて、以下「自家用の栽培向け増殖」)は、育成者権者の許諾が必要となります。
これにともない、農研機構が育成した登録品種(出願中の品種を含む)の自家用の栽培向け増殖に係る許諾の手続きについては下記のホームページに掲載されています。内容を確認し、許諾が必要な場合は手続きをしましょう。
記
以下 農研機構ホームページへの外部リンクです。
●農研機構育成の登録品種の自家用の栽培向け増殖に係る許諾手続きについて (農業者向け)
https://www.naro.go.jp/collab/breed/permission/index.html
●全品目版のチラシ
https://www.naro.go.jp/collab/breed/files/zenhinmoku_poster.pdf
●カンショ版のチラシ