千葉労働局長は、千葉県最低賃金を28円引上げ、時間額953円に改正することに決定し、令和3年9月1日付け官報公示されました。
効力発生日は令和3年10月1日です。
◆参考:最低賃金について
◇千葉県最低賃金について
地域別最低賃金である千葉県最低賃金は、産業、職種、常用・臨時・パート等の属性、年齢等にかかわりなく、千葉県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。
千葉県最低賃金額以上の賃金を支払わない使用者は、最低賃金法第4条違反として罰則(50 万円以下の罰金)の対象となります。
派遣中の労働者については、派遣先の事業場に適用される最低賃金が適用されます。
◇ 最低賃金に算入されない賃金
① 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
② 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
③ 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
④ 時間外労働、休日労働及び深夜労働の手当
◆お問合せ先
千葉労働局 賃金室 電話043-221-2328
◆関連資料
◆関連リンク
◇厚生労働省 千葉労働局公式サイト
「千葉県最低賃金を時間額「953円」に引上げ」
https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/news_topics/_20210901_chingin.html
◇千葉県農業者総合支援センター公式サイト
雇用と求人・求職者向け情報 > 働く人を探したい方へ > 求める人材と労働条件の例