令和2年分の所得税確定申告から、65万円の青色申告特別控除の適用を受けるためには、
従来からの要件に加えて、
・e-Taxによる申告(電子申告) 又は
・電子帳簿保存
のどちらかを行う必要があります。
このうち、電子帳簿保存の制度の適用を受けるためには、令和2年分に限り、
・令和2年9月30日までに承認申請書を税務署長へ提出し、
・同年中に承認を受けて、
・同年12月31日までの間に、仕訳帳及び総勘定元帳の電磁的記録による備付け及び保存を行う、必要があります。
※従来からの要件のみの場合は、特別控除額は55万円となります。
詳細は以下のリーフレット及びリンクをご覧ください。
【リーフレット】
・国税庁
令和2年分より65万円の特別控除適用要件が変わります.pdf
【リンク】
・国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/
・「e-Tax」https://www.e-tax.nta.go.jp/index.html
・「電子帳簿保存法関係」https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/index.htm